お知らせ
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【令和8年10月3日発効】和歌山県最低賃金改定(時給1,101円)のお知らせ
いつも当サイトをご覧いただきありがとうございます。
和歌山県内の最低賃金が改定されますのでお知らせいたします。
■ 改定後の最低賃金
時間額 1,101円(現行 1,045円から56円引き上げ)
■ 効力発生日(適用開始)
令和8年10月3日(土)以降の勤務分より
■ 対象となる労働者
県内の事業所で働くすべての労働者
(パートタイマー、アルバイト、臨時、派遣社員等を含む)
事業主の皆様におかれましては、発効日以降の給与設定や支給額をご確認いただきますようお願いいたします。
また、最低賃金引き上げに伴う業務改善助成金等の支援策につきましては、和歌山労働局までお問い合わせください。
