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石綿取扱い作業従事者特別教育
石綿取扱い作業従事者特別教育とは・・・・・石綿が使用されている建築物又は工作物の解体などの作業に係る業務に就く際には、『石綿取扱い作業従事者特別教育』を受けていることが必要です。事業者が『特別教育』を当該労働者に受けさせることは義務であり、このことは法令によって定められています。※労働安全衛生法第59条第3項、石綿障害予防規則第27条など
開催日時:12月9日(土)10時~16時半頃
開催場所:上秋津農村センター(上秋津2083-1)
定員 :100名(先着順)
参加費 :7000円
申込み方法:下記より参加申込書を印刷し牟婁商工会にFAX
申込締切 :11月8日(水)
申込用紙・・・石綿取扱い作業従事者特別教育